贈与契約書を作成していなかった場合
4年前、親から500万の自分名義の定期預金を貰い、それを自分の口座に入金しました。
贈与税の申告も翌年行いましたが、贈与契約書を作成していませんでした。
親が先日亡くなったのですが、この500万はどのような扱いになりますか?
贈与税はそのもらったお金の中から出し、書類を書いて税務署に提出するのも私自身が行いました。
贈与契約書が無くても、贈与税の申告を貰った私自身が行っていれば、特に問題はないでしょうか?
税理士の回答

贈与契約は口頭でも成り立ちます。契約書(書面)がなければならないというものではありません。
ご相談のケースは贈与が有効に成立し、贈与税の申告も済んでおられますので、何の問題もないと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年10月18日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。