子どもへの贈与税や相続税がかからないお金の譲渡の仕方に関して
現在3歳のこどもがおります。将来こどもに多くのお金を残したく、ご質問です。
こどもが生まれた時に銀行の口座はこども名義で作成しました。
1、年間110万円までは贈与税がかからないため、毎年合計が110万円になるようこどもの口座にお金を振り込もうと思いましたが、これだと名義預金となってしまい、税務署の指摘を受けると追加徴税されてしまうという認識はあっているでしょうか。
2、こどもの幼稚園入園祝いや、七五三のお祝い、お年玉、誕生日祝いを親族からもらうのでこどもの口座に貯金としてお金を入金しようと思います。これらは贈与税や相続税がかからず非課税になるのでしょうか。
3、その他の方法で3歳のこどもに非課税でお金を譲渡できる方法があれば教えてください
税理士の回答

竹中公剛
1、年間110万円までは贈与税がかからないため、毎年合計が110万円になるようこどもの口座にお金を振り込もうと思いましたが、これだと名義預金となってしまい、税務署の指摘を受けると追加徴税されてしまうという認識はあっているでしょうか。
あっています。
追徴課税はないです。名義ですから。
2、こどもの幼稚園入園祝いや、七五三のお祝い、お年玉、誕生日祝いを親族からもらうのでこどもの口座に貯金としてお金を入金しようと思います。これらは贈与税や相続税がかからず非課税になるのでしょうか。
そう考えます。誰がもらうかは明確にしておいてください。
3、その他の方法で3歳のこどもに非課税でお金を譲渡できる方法があれば教えてください
贈与契約書を作成して、110万円以上の贈与を行って、贈与税を税務署に納めます。
一番の方法です。
ご回答ありがとうございます。2のご回答についてご質問させてください。
•入園祝やお年玉はいくらまで非課税など上限はあるのでしょうか。
•こども名義の口座に入園祝いやお年玉を入金する場合、例えば祖父からこどもへ、入園祝いなどのようにメモを残すということであっているでしょうか。

竹中公剛
•入園祝やお年玉はいくらまで非課税など上限はあるのでしょうか。
世間一般の金額としか言いようがありません。
税務でいくらとは決めていません。
•こども名義の口座に入園祝いやお年玉を入金する場合、例えば祖父からこどもへ、入園祝いなどのように
はい、メモを残すことが重要だと考えます。
税務で問題になるのは、気が遠くなります。おじいさんの死亡時です。
税務調査で、名義預金を調査官が探します。
贈与でも、7年遡及することになります。
助かりました。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月03日 15時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。