マンション購入時の贈与について
昨年、新築マンションの契約をし、贈与を受けましたが、申告していませんでした。
2016年の12月に新築マンションを契約し(主人名義)、主人の両親から主人宛に300万円の贈与を受けましたが、贈与税について考えていなかったため、現在まで申告していません。
今年の12月にマンションの引き渡しを受けることになっており、ようやく購入にかかる資金のお尋ねがきた場合にマズイのでは?と気付きました。
1.この場合、贈与を受けた翌年の3月までに申告していないことから、住宅購入にかかる特例(相続時精算課税)は使えないですよね?
お尋ねが来る前に、自主的に期限後申告をしようと思いますので、加算税は5%で済むでしょうか?
2.特に贈与契約書は作成していないのですが、少しでも贈与税を軽くするため、200万円の贈与契約書と100万円の借用書を作成し、100万円を少し利子つけて返済することは問題ないでしょうか?(入金時は300万円一括)また、利子はどれくらい必要でしょうか?
3.上記2の通り、100万円を返済したあと、2017年に100万円の贈与を受けた場合、申告は不要でしょうか?
4.入金の際、義父が個人でやっている会社名義の口座から主人の口座に振り込まれましたが、実態が義父であるので問題ないと思って大丈夫でしょうか?
契約書や借用書を作成する際は、義父と主人の名前で署名します。
他に良い方法がありましたらアドバイスをお願いします。
税理士の回答

1. 住宅取得資金の贈与の特例や相続時精算課税制度の特例は、ともに期限内申告が要件となりますので、昨年(2016年)の贈与の場合には2017年3月15日までに贈与税の申告をしませんと特例の適用はありません。
2016年分の贈与税の申告を期限後に自主的に行う場合には、無申告加算税は5%に軽減されます。
2.200万円が贈与で、100万円が貸借ということが事実であれば、その形で契約書を作成して返済等をして頂ければ宜しいと思います。利子は付けなくても問題はありませんが、付けるとすれば年利1%で十分かと思います。
3.一連の流れを見た場合、貸借にした100万円を翌年に贈与するというのは、最初から100万円も合わせて贈与の意思があったのではないかと税務当局から疑いをもたれる可能性がありますのでご留意ください。
4.税務は実態で判断しますので、実際の資金の負担者がお父様であり、その事実に沿った書類が作成されていれば、お父様からの資金提供と考えて宜しいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
よく分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2017年10月21日 06時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。