受贈者が110万以上暦年贈与を受けていて、かつ十分な貯蓄があっても生活費は非課税ですか?
お世話になります。
親子間で110万超えの暦年贈与をしている上での生活費について質問があります。
調べていると、
●同居の親から子供に毎年300万を暦年贈与している
●子供はバイトで年100万程度の収入有り&5000万の預金有り
というケースにおいても、生活費(食費光熱費日用品などで月15万程度)を全て親が負担していることは贈与税の課税対象にはならないと回答されているページを拝見しました。
扶養義務者間の生活費のその都度贈与は贈与税が非課税であると理解しましたが、このケースのように、すでに暦年贈与の非課税枠110万以上超えの贈与をしている、かつ子供側に十分な貯蓄が有りそこから自分の生活費を支払えるとしても、本当に非課税なのですか?
税理士の回答

竹中公剛
扶養義務者間の生活費のその都度贈与は贈与税が非課税であると理解しましたが、
生活費のその都度贈与の言葉が気にかかります。
贈与なら、暦年贈与の範疇だと考えます。
一緒に生活していて、家の光熱費などをすべて見るのは、問題はないと考えます。孫の学費も直接支払えば、問題はないと考えます。
後々税務署が、相談者様の死去に際して、どう判断するのか?
その時に相続人が、苦慮するでしょう。
回答ありがとうございます。
同居の場合の光熱費等を親が全額負担してあげることは、親から子供へ暦年贈与110万円をすでに贈与しており贈与税の非課税枠は残っておらず、かつ子供に十分な貯蓄があっても、生活費であるので問題無いという理解でよろしいでしょうか?
追加で質問があります。
子供が上記のように、すでに暦年贈与110万を受けており貯蓄もある場合、固定資産税(同居している家は子供名義)を親が全額負担してあげることは贈与税の課税対象ですか?それとも生活費と見なされ非課税なのでしょうか?

竹中公剛
固定資産税の場合にも、生活費になると考えます。
一人に請求が来ますよね。
ご回答ありがとうございます。
固定資産税も生活費とのこと、理解しました。
最初の質問のご回答で、
後々税務署が、相談者様の死去に際して、どう判断するのか?
その時に相続人が、苦慮するでしょう。
というのは、私の質問した行為(暦年贈与110万を受けており貯蓄もある同居の子供への生活費援助)は、現時点では問題ないけれども、相続発生後には税務調査の対象に選ばれやすくなり税務署から詰問される可能性が高いということでしょうか?

竹中公剛
暦年贈与については、その証拠を残すため、できれば110万円以内に収めるのではなく。
超えて行い、贈与税を支払うことです。
1,110,000円でも良い。1,000円くらいの贈与税を支払うことにより、税務署に証拠を残します。
よって、贈与されているので、後から蒸し返されることはない。
相談者様は、今はしっかりしていますが、
私たちが税務調査で立ち会った利する中で、皆認知までとはいかないが、
過去のことはもうろうとしていて、証拠も、かなり前のことで、どこにあるかわからない。
正常な今のことのみを考えないで、もうろうとしたことも考えないといけない。
まして、子供がなくなった時には、皆さんあれは、名義預金だという。
親がなくなれば、あれは贈与だという。
証拠は、・・・・。
そのようなことをいつも考えます。
申し訳ありません。
税務署は詰問しません。証拠を求めるだけです。
可能性も、どうなるかはわかりません。
暦年贈与も、7年は、相続財産に取り込まれることになりそうです。
皆さんが節税といって、行うことが、灰色のことが多いいから、税務は必死になって対策をするのです。
よろしくご理解ください。
ご回答ありがとうございます。
暦年贈与110万は贈与契約書を作成しておりますが、それを証拠とするよりも、110万を超える額を贈与し、わずかでも子供が贈与税を納めておくと、税務署側が簡単に把握できるので、税務調査の対象に選ばれる可能性が低くなるという理解でよろしいでしょうか?

竹中公剛
暦年贈与110万は贈与契約書を作成しておりますが、それを証拠とするよりも、110万を超える額を贈与し、わずかでも子供が贈与税を納めておくと、税務署側が簡単に把握できるので、税務調査の対象に選ばれる可能性が低くなるという理解でよろしいでしょうか?
竹中のお客さんは、すべてそのように指導して、実践をしています。
ご回答ありがとうございました。また機会がございましたらよろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年01月08日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。