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私立医学部の費用負担と贈与税

私立医学部の学費を全て親が負担する場合、初年度だけで1000万かかる大学があるようです。

祖父母の代で孫に対して教育資金を一括支払いする場合には教育資金贈与で1500万までは非課税となることは把握しております。

祖父母ではなく、親がすべて子の学費を負担する場合には生活上必要とみなされて贈与税はかからないのでしょうか。

税理士の回答

 国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
 教育資金贈与に限らず、親や祖父母が、教育資金を出す場合には、慣例として110万円を超えていても贈与税は課税しないという取扱いをしています。
 大学の学費等は、その振込書の様なものがあると思います。それと連動して支払ったことがわかるようにしておくのが良いですね。そうすれば、特に課税はありません。

ご丁寧に回答いただきありがとうございました。勉強になりました。

本投稿は、2023年01月08日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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