贈与税について
海外の友人から、お願いされて産まれすぎてしまったペットを預かりました。
飼育費がかかることを了承して預かったのですが、病気等にかかった事がきっかけでペット宛に月々細かく振り込まれ、2022年の振込額が海外送金で160万でした。
飼育費として、十分いただいたのでこれからは振り込まなくていいという話です。
これらの事でわからないことがありまして、譲り受けたペットの飼育費として振り込まれた金銭を確定申告時にどういった処理をすれば良いのか教えていただけると大変助かります。
お手すきの時にご返答いただればと思います。
税理士の回答

小川真文
税法の問題として微妙な部分がありますので、私見として述べさせて頂きます。贈与の成立要件は民法に明文化されていて、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって贈与が成立すると規定してます。つまり贈与者と受贈者が「あげる」、「もらう」という意思表示による合意をした「契約」があることが必要となります。ご相談の場合は「ペットの飼育費」の対価として受領した金銭であり、金額的な錯誤があれども上記の『贈与』という契約の存在は認められません。過大に受領した金銭は預り金として、貴方方双方がご相談のうえ一部返金あるいは謝金等として受け入れ等の調整して処理するものであれば、贈与税の課税の対象にはならないものと考えます。よろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年01月12日 03時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。