離婚時の慰謝料、持ち家の売却利益について
夫とは約9年婚姻関係にありましたが、3回不倫されています。最後の1回は2年間の不倫で、不貞行為回数200越え、相手はアフターピルの服用歴ありです。その2年間の間には私の妊娠出産もありました。不倫相手はその事ももちろん知っていました。夫とは協議離婚で話を進めていて、慰謝料500万の請求を予定しています。
また、1回目の不倫の時に私の両親も挟み、二度と不倫をしないと誓約書を書き、もしこれを破った際にはこちらの要求を全て受け入れるという文書を作成しました。
私の両親はこの文書があるので、築約3年の持ち家を売却した利益全額をこちらに譲渡するようにと話しています。
不動産によると利益はおよそ500万くらいは出るのではとの事でした。
そこでお伺いしたいのですが、これは相場を大きく外れていた場合、譲渡税はかかってくるのでしょうか?私と夫の間で了承されていればいいのでしょうか?
ご意見をお願い致します。
税理士の回答
離婚に伴う慰謝料として不動産を譲渡し、代金を支払う場合、受領側であるあなたには税金は課税されません。また、慰謝料捻出のため、居住していた宅地・建物(全体を居住用として使用している建物)を売却した場合、居住しなくなって3年を経過する日の年末までに売却すれば、所得税(譲渡所得)の3,000万円の特別控除の特例が適用できるため、譲渡利益が3,000万円以内であれば、譲渡者である御主人にも所得税は課税されません。
慰謝料として譲渡代金を受け取る場合、または慰謝料として土地・建物の名義をあなたに変更した場合、どちらとも取扱いは同じです。
本投稿は、2023年01月13日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。