贈与について
父が私名義で500万の定期預金を作っていたのですが、それが10年満期になり返ってきた時に、一度私が普段使っている口座に元本500万+利子の全額入金されました。そのあとすぐに父が元本500万を、別冊の私名義の通帳(それ単独の定期預金通帳)に移し、私の口座には利子(15万ほど)だけが残りました。
この場合、私は元本500万+利子の全額が贈与された事になるのでしょうか?
それとも利子の15万程が贈与された事になるのでしょうか?
元本500万だけが定期預金になっている通帳は私の手元にありますが、今は特に必要のないお金なので、父に預けて、私は今後一切手を付けず(使用せず)、父が亡くなった時に相続財産として上げていれば大丈夫でしょうか?
税理士の回答
お父様があなた名義でやり取りしている金銭について、相続財産に上げても構わないということであれば何の問題もないと思われます。
あなたが名義の通帳であっても実質的にあなたが管理されていなければ税務署は名義預金としてお父様の財産だと主張すると思われます。
利子部分15万円は贈与としても、基礎控除110万円以下なのでそのままでいいと思います。
ちなみに贈与税の時効は6年、意図的に隠していても7年です。
本投稿は、2017年10月26日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。