医療費の贈与税
62歳の男性です。歯のインプラント治療を受けているのですが、その費用を母から贈与を受けた場合、贈与税の特例措置はあるのでしょうか。なお、私は定年後の再雇用で勤務しており、母は年金生活(父は一昨年逝去)です。扶養関係はありません。
税理士の回答

親と子は互いに扶養義務がありますので、両者の間で「生活費」の贈与が行われても贈与税は課されないことになっています(所得税法の扶養親族に該当しなくても当てはまります)。
この生活費には「治療費」も含まれていますので、ご相談の内容が「治療費」であって、必要な金額を必要な時に贈与されるのであれば、贈与税はかからないと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年10月26日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。