非課税となる住宅取得等資金の贈与のタイミング
家を新築するに辺り
①頭金として300万円
②建築(契約)より3年後に1,000万円
という様に、2度に渡り直系尊属からの贈与を予定していますが、ともに非課税の対象となりますでしょうか。
税理士の回答
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税は、非課税の限度額の要件その他の要件をクリアしていたとしても、
贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
などの要件を満たしていないと適用できませんので、建築より3年後の贈与については難しいかと思われます。
本投稿は、2017年10月29日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。