外構費の援助
先日、新築しました。
マンションの売却費用の一部を頭金にあて残りはローンを組み、住宅メーカーに支払い、建物自体の引き渡しは完了したのですが、外構は別業者にお願いしており現在工事中です。
先週になって両親から生前贈与の住宅取得特例を利用した援助の申し出があり、残った外構費の支払いに充てようと思ったのですが、住宅メーカーへの支払いと引き渡しはすでに終わっており、今後両親からお金をもらって外構費用にあてても外構費には住宅取得特例が適用されず、贈与税がかかってしまうことを知りました。
両親からお金を私の口座に振り込んで私が外構業者に支払うのではなく、外構業者から両親に費用を請求してもらって両親が業者に直接支払った場合には贈与の対象になりますか?
税理士の回答

ご両親が外構費をお支払いになった場合でも、
ご両親からご質問者様への贈与になります。
ご自身でお支払いできる資力があればお支払いされて、
翌年以降、生前贈与を計画的にされてはいかがでしょうか。
本投稿は、2017年10月31日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。