贈与税について
無申告の贈与税は分納できますか?それとも一括納付ですか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答
金銭で一時に納付することが原則です。ただし、申告により納付することになった贈与税額が10万円を超え、納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として、申請書を提出の上、担保を提供することにより、年賦で納めることができます。これを「延納」といいます。なお、この延納期間中は利子税がかかります。
お返事ありがとうございます。
過年度の贈与の無申告ですが納期限が過ぎているものも条件を満たせば延納を選択することは出来ますか?
国税庁HPの掲載内容を抜粋しました。
39-1 相続税又は贈与税の延納申請書は、延納を求めようとする相続税又は贈与税の納期限までに又は納付すべき日に提出しなければならないのであるが、この場合の提出期限は具体的には次に掲げる期限又は日となるのであるから留意する。(昭46直審(資)6、昭57直資2-177、平18徴管5-14改正)
(2) 期限後申告書又は修正申告書(法第31条第2項の規定による修正申告書を除く。)の提出により通則法第35条第2項第1号の規定により納付する相続税額又は贈与税額 これらの申告書の提出の日
提出と同時であれば選択できるものと思われます。
ご丁寧にお返事頂きましてありがとうございます。
勉強になりました。
本投稿は、2023年01月24日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。