共有名義で物件を購入する際、住宅取得資金贈与の非課税措置はどうなりますか?
下記の場合、住宅取得資金贈与の非課税措置は受けれますか?
令和4年に親からの資金援助してもらい物件を夫婦共有名義で購入したのですが、援助してもらう際に私の親から妻の口座へ振り込みをしています。ペアローン返済をすべて妻の口座から引き落とすようにしています。
不安になったので、質問してみました。
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答
「住宅取得資金贈与の非課税の特例」の適用は、直系尊属(自分の両親や祖父母)からの贈与に限られています。
「夫の親⇔妻」では直系にはなりませんので、非課税の適用はありません。
回答ありがとうございます。
夫親→妻の口座→ハウスメーカーへ支払いをしてしまったのですが、何か非課税にする術がありましたら、ご教授いただきたいです。
非課税の適用を受けるためには、「夫親→夫」である必要があります(むしろ、これしかありません)。
「妻の口座→ハウスメーカー」が、「妻の口座ではあるが夫の資金で支払った」と言えればいいのですが、「ペアローン返済をすべて妻の口座から引き落とすようにしています」というローン部分も含めて、共有名義住宅のそれぞれの持分管理をしっかり整えて、現実を税務署に確認してもらうしかないと思われます。
ここでは、言葉だけの質問ですので何とも言えません。
回答ありがとうございます。
持分管理の整理を進めていきたいと思います。
本投稿は、2023年01月25日 02時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。