贈与税と生活費の負担について
数年前に結婚し、世帯を妻とともにしております。この度新居の購入を考えているのですが、住宅ローンは私個人にしたいと思っております。住宅ローン控除もあり、まずは多めに借り、数年後に繰り上げ返済を予定しております。ただ、これまで生活費はほぼすべて自分が支払っており、貯金はほぼ妻の口座です。
【質問1】
繰り上げ返済用に妻の貯金から自分の口座におかねを多く入れておきたいのですが、数年分の生活費を遡及で私の方口座に入れることは可能でしょうか。その場合贈与税の対象となるのでしょうか
【質問2】
繰り上げ返済時に妻の貯金から支払うと贈与税がかかるのでしょうか。
【質問3】
住宅購入時の両親からの一千万円の贈与の非課税となる特例を3年後に適用することは可能でしょうか。
税理士の回答

川村真吾
1.諸説ありますが夫婦間の口座移動は税務署では把握できないと思います。2.贈与税がかかります。3.できません。
本投稿は、2023年01月29日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。