夫婦間の資金移動と当該資金での運用に係る贈与税について
現在共働きで金融資産が3,000万円程度あります(現金2,500万円、投資500万円)。
この資産は夫である私が管理しており、現状妻には毎月生活費を振り込んで貰っています(時短勤務のため金額は8万円程度であり生活費の半分以下、時短勤務前は生活費の約半分の負担)。
今回、私の勤務先では運用に係る社内ルールがあり私が行うには手間がかかるため、妻名義の銀行口座に1,500万円移し、そこから妻名義の運用会社口座で運用をしたいと考えております。
夫婦双方の認識として贈与でなく、一定期間の運用後は1,500万円とその運用益(運用益の再投資分を含む)について、私の口座に戻す想定です。
上記前提の場合で以下の質問をさせてください。
①上記の場合に、例えば確定申告が必要になったときに取引明細を提出することで贈与の指摘を受ける可能性があると思うのですが、仮に贈与と指摘された場合は上記の説明のみで抗弁可能でしょうか?
②贈与と見做される可能性をケアするために借用証書があるとよいのでしょうか?
③その場合には、一般的に借用書に必要な情報は記載するつもりですが、借入期間未定のため、例えば一旦5年や10年等にしておいて、継続する場合は都度巻き直す形で贈与でないと説明することが可能でしょうか?
④また、返済方法については、期限一括としたいのですが期限前の均等返済等でないと贈与と見做されるリスクが高くなる等ありますでしょうか?
⑤運用益について、私への贈与と見做されるリスクはあるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
現状は、夫のお金と判断できます。妻に、動かせば贈与になります。
①とおりません。
②だめですね。社内ルールに合うようにすべきです。インサイダー取引を疑われたりするケースもあるかもしれません。ルールに沿った対応をすべきです。
③以下同じ
基本的な対応をおとりください。
ご回答ありがとうございます。
ご指摘の件承知しました。
後学のためにご教示いただきたいのですが、
①については、仮に贈与と見做すためには、当人の認識だけでなく贈与契約書等の客観的に贈与であることの証明が必要、若しくは実質的に経済的利益の移転があった事実が必要、だと理解しているのですが、本件においてはどのような点から贈与と判断されるのでしょうか?
基本的なことかもしれませんが、正しく理解したくご教示教えていただけますと幸いです。
本投稿は、2023年01月31日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。