贈与税はかかりますか
姉から400万円を10年ほど前に預かり私自身の口座に入れてあります 姉は子供との関係が良くないらしく、お金を勝手に使われそうになっているため、私に預けました 姉からはそれはあげると言われましたが手を付けずそのままにしてあります もし姉が亡くなったらそのお金には贈与税などがかかるのでしょうか
税理士の回答

竹中公剛
もし姉が亡くなったらそのお金には贈与税などがかかるのでしょうか
なくなったら、相続税です。宜しくお願い致します。
お姉様から、預かっただけであれば相続時にはお姉様の財産ですから相続税の対象にはなりますが、お姉様の全相続財産額が基礎控除額(3000万円+法定相続人数×600万円)以下であれば相続税の申告納税は不要です。
ただし、あなたは法定相続人ではないため遺言がない以上、これをお姉様の子に相続財産として差し出さなければなりません。
一方、贈与は「あげますもらいます」という双方の意思により成立します。
もしもお姉様の生前中にあげると言われて、あなたがもらったのであれば贈与税の対象になります。
ただし、それが10年前であれば贈与税申告はすでに時効です。
わかりやすいご回答ありがとうございました
いつもこのことが頭にあり悩んでいましたが、心が軽くなりました
本投稿は、2023年01月31日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。