夫婦どちらが確定申告すべきか
夫名義の銀行口座に2,000万円ある状況で、1,000万円を妻名義の銀行口座に移し、妻名義の運用口座で運用し、20万円以上の利益が出て確定申告する場合について質問です。あくまで元本は妻に贈与したのではなく、最終的に元本も運用益も合わせて夫に返す想定です。
他の投稿を見るに、妻名義の口座に移し運用すること自体は、贈与されたと明らかにされる客観的証拠がない限りにおいて(贈与があったと税務署側が立証できないため)、贈与税の心配はないと理解しております(平成19年4月11日の判決もある理解ですが、誤っておりましたらご指摘ください)。
この場合、確定申告を夫婦どちらが行うべきでしょうか?
妻が行うと自動的に贈与と見做される可能性があるため夫が行った方が良いのか、若しくは名義に合わせて妻が行うべきか等の観点があるかと思うのですが、理解が及んでおりません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
運用といっても定期預金の利息で20万円以上の利益が出ることはないので、例えば株を買った場合は株の名義人の所得になります。夫のお金で妻が株を買うと自動的に贈与と見做される可能性があります。
ご回答ありがとうございます。
今回は株またはFXの想定で20万円を超える可能性についてご質問させていただきました。
ご指摘のとおり、贈与と見做される可能性はある理解ですが、国税不服審判所 令和3年7月12日の夫婦のみなし贈与税に係る裁決では、実質的な経済的利益の移転に焦点が当たっており、本件においても同様の状況となる見込みであるため、贈与と見做されることはないと理解しております。
その中で、実質所得者が確定申告をするべきではないか、という疑問から本質問に至っております。
ご確認いただけますと幸いです。

川村真吾
裁決およびその射程については知りませんが贈与の認識の有無の問題でしょうか。贈与は贈与の認識があることが要件ですが株と不動産は原則贈与あり、例外贈与なしなので例外であることの証明が必要と思います。
わかりました、ありがとうございます。
本投稿は、2023年01月31日 21時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。