税理士ドットコム - [贈与税]妻の口座から夫の口座を経由して妻の別の口座へ振り込む場合 - 贈与ではないと説明がつけば問題ないので、税務署...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 妻の口座から夫の口座を経由して妻の別の口座へ振り込む場合

妻の口座から夫の口座を経由して妻の別の口座へ振り込む場合

妻の口座(A銀行)から妻の口座(B銀行)へ300万円を資金移動する場合で、振込手数料を節約するため次の方法を考えています。
1.妻の口座(A銀行)から夫の口座(A銀行)へ移動(同一銀行のため無手数料)
2.夫の口座(A銀行)から妻の口座(B銀行)へ移動(夫は銀行特典により他行振込が無手数料)
この場合、一時的とはいえ夫の口座へ振り込んだ事実が残るので(そのあとに夫から妻への振込事実も残りますが)贈与税の対象にされないかと心配です。資金の流れから贈与の事実が無ければ問題ないようにも思えますが、実際のところどうなんでしょうか?気を付ける点などありますでしょうか?
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

 贈与ではないと説明がつけば問題ないので、税務署から仮に問い合わせがあった場合には、今回の流れを説明すれば問題はないと思います。

髙橋先生
ご回答ありがとうございました。これでモヤモヤがスッキリ致しました。

本投稿は、2023年02月02日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,145
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,232