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贈与税の対象と申告について

贈与税の対象になると思うのですが確信が持てないのと、申告する際の添付書類について相談させていただきました。

以下相談内容です。


贈与を受ける側(相談者の私)の情報
年齢 30代(未婚、子供なし)
内容 実の父(60代 数十年前に離婚し、私は母方へ引き取られました。)より350万円ほどの現金を受け取りました。
このお金は全て生活費として使用しまいました。父親は私の扶養義務者ではありません。
→この条件で贈与税の支払い対象になるという理解でよろしいでしょうか。


贈与税を支払う際に、年齢的に「特例適用率」なるもので計算するようです。
その際戸籍謄本がいるとのことでしたが、親が離婚している場合は私の戸籍謄本だけで親子であると証明できるか分からず困っています。

質問は以上です。
何卒よろしくお願いいたします。



税理士の回答

①生活費として支出するためのその都度の贈与は贈与税は課税されませんが、文面からは350万円をまとめてもらい、結果、生活費に費消したようですので、贈与税申告納税が必要でしょう。
②あなたの(現在)戸籍謄本には父親の名前が記載されていると思われますので、親子関係の証明になります。もしも記載がなければその前の戸籍謄本を取得してみてください。

説明が不足しておりました。
350万円は変動はあるにせよ4ヶ月に割けてもらっていました。この場合も月々と考えたら月々の金額が大きいので申請が必要になるという理解でよろしいでしょうか?
この場合の考え方が分からずにおります。

いわゆる都度贈与は全てすぐに生活費として費消されければなりません。
残金があるとその分は贈与として課税対象になります。

とても分かりやすい回答をありがとうございます。これが知りたかったことでしたので、本当に勉強になりました。

本投稿は、2023年02月03日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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