海外に住む娘のマンション購入
グリーンカードを持つ在住一年目の娘がハワイでマンションを買うのに3500万の援助をする場合,贈与になる?控除は受けられないですか?また、親(私)名義で購入する場合の方が良いのでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
贈与税の対象になります。
早速のご回答ありがとうございます。
海外に住んでいる場合のマンション購入時は直系
への援助に3000万まで非課税の制度の対象にはならないのでしょうか?
私名義で購入した方が良いのでしょうか?
度々申し訳ないです。
申し訳ございません。私が知る範囲で現行税制では3000万の非課税制度を知りません。何の特例についてお聞きになりたいのかわかりません。?
また、私名義での購入が、何をもって良いとするのかは、各々の価値観があると思いますので、その辺について私であったならば、お話を聞かないと無理です。
米国ハワイの税制の問題もあります。
度々,ご回答ありがとうございました。
国外在住者が、マンション等を購入すると、富裕層税なるものが、ハワイにもあると思いますので、日本にはない税金の負担も出てきます。
そうなんですね。
参考になりました。ありがとうございました
ハワイのマンションを将来売却する時にも、居住している者が売却すれば、非課税ですが、国外の方が売却する場合には、割高になります。ですからどこに価値観を見出すか(将来を見据えてなのか、今だけ考えてなのか)
その方の気持ちを聞いてみないと一概に答えられません。
戻って、住宅に関する非課税制度は、日本国内に建てる建物だけに適用できるものですので。どこに3000万円の非課税の記事を書かれているのかわかりません。
詳しいご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月07日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。