【早めの回答がほしいです】住宅資金贈与を受けるタイミングについて
住宅購入資金贈与の特例を利用したいと考えていますが、不明な点があるため教えてください。
端的に言うと、「手付金を頭金の一部にした場合、贈与が手付金支払い後でも特例にあたるかどうか」です。
状況は以下の通りです。
・購入住宅→3800万円のマンション
・親からの贈与→680万円(私の名義で貯めた通帳)
・購入金額のうちの800万円を頭金で支払
時系列で書くと
昨年12月に購入の意思表示をして手付金380万円を支払い
その後12月中に親から通帳を受け取り
マンション取得の契約書作成
今年1月に頭金から手付金を引いた420万円を支払い
支払い後に入居
という経緯です。
この場合、贈与を受けた680万円は全て住宅購入資金贈与の特例になるでしょうか。
・手付の後でも問題ない
・手付が贈与の前だと適用できない
どちらの回答もあるため、申請に悩んでいます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
残金はいつ払う(払った)のでしょうか?
すでに支払い済みで、マンションを取得して入居済みということですか。
つまり、3月15日までの住宅取得はクリアしているのですか?
質問は、残金がローンから直接で、贈与資金を充てることができないというものですか?
手付金の支払いが、贈与の前であれば手付金に充てることはできません。
なお、贈与が残金の支払いに間に合うのであれば、残金に充てたことにできる場合がありますが?
言葉足らずで失礼しました。
残金は支払い済みで既に入居済みです。
贈与より前の支払いに贈与を充てることができないとすれば、
贈与を受けた後の420万円にのみ充てることになるということでよいでしょうか。
頭金以外の3,000万円も、質問者名義の通帳からの支払いということでしょうか?
そして、その支払いが贈与の日以後であれば、贈与資金からの支払いといえるでしょう。
なお、省エネ等住宅であれば1,000万円まで、それ以外であれば、非課税は500万円までです。
併せて、110万円の基礎控除は控除できます。
何度もありがとうございます。
頭金以外は住宅ローンで支払います。その場合は住宅資金贈与の特例にあたらないと理解しています。
ローンの入金口座と贈与資金の入金口座が同じなら、贈与資金が住宅購入に充てられたといえます。
お金に色がついていないので。
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年02月12日 14時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。