精神障害のある子へ親から援助をする場合の贈与税、及び各種手続きについて
長年正社員として働いていましたが、双極性障害が年々悪化し、しばらく療養する為に仕事を辞めました。
家賃が高く、引っ越しも考えましたが、早期の回復の為には環境の変化は出来るだけしないほうがいいとのこと。
親が比較的裕福で、治療が落ち着くまで月30万円ほど援助をしてくれるとの事ですが、
①それに対して贈与税はかからないのでしょうか。
②①の贈与税がかからないと想定した場合、積み立てNISAなどの少額投資は続けたく、それに関しては年間の贈与税基礎控除の110万円内で行えば問題ないでしょうか。
③今まで税金等会社に丸投げだったのですが、改めて何か自分で申告や手続きをしなければならない事がありましたら、ご教授いただけますと幸いです。
税理士の回答

川村真吾
①資産形成につながらない支援は贈与税はかからないと思います。②110万円内で行えば問題ないです。③あなたの所得が48万以下なら親はあなたを被扶養者にでき障害者手帳があれば障害者控除も受けられます。
本投稿は、2023年02月18日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。