税理士ドットコム - 10年前に離婚した元夫からの養育費に贈与税はかかりますか - > ①毎年110万以内で子どもの口座に元夫が返済して...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 10年前に離婚した元夫からの養育費に贈与税はかかりますか

10年前に離婚した元夫からの養育費に贈与税はかかりますか

養育費不払いであった離婚した元夫から、社会人の子供へ、奨学金の一括返済と養育費分としての800万を子供の口座に振込むと連絡がありました。

10年以上前に離婚し一切養育費はもらっていません。
本当はすぐにでも一括返済してもらいたいのですが、子どもは社会人で奨学金は自分で返済しています。
又10年となると、養育費も時効となり元夫の借金とはならないのでしょうか。

子どもへ贈与税がかからないようにするには、
①毎年110万以内で子どもの口座に元夫が返済していく
②元夫名義の500万の通帳を子どもへ譲渡してもらいそこから、子ども自身が毎年110万以内で2年返済し後は貯金しておく
③奨学金300万を一括返済してもらい、残りは子供の養育費分として子供の通帳に振り込んでもらう
どのケースがよいでしょうか。


税理士の回答

①毎年110万以内で子どもの口座に元夫が返済していく

これが良い。
②元夫名義の500万の通帳を子どもへ譲渡してもらいそこから、子ども自身が毎年110万以内で2年返済し後は貯金しておく

贈与税はかかる。500万で。
③奨学金300万を一括返済してもらい、残りは子供の養育費分として子供の通帳に振り込んでもらう


贈与税がかかる。
どのケースがよいでしょうか。


男は気が変わります。
800万円をいただいて、贈与税を支払う。が、一番です。

確かにそうですね!
素早く賢明な回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年02月22日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,190
直近30日 相談数
654
直近30日 税理士回答数
1,219