10年前に離婚した元夫からの養育費に贈与税はかかりますか
養育費不払いであった離婚した元夫から、社会人の子供へ、奨学金の一括返済と養育費分としての800万を子供の口座に振込むと連絡がありました。
10年以上前に離婚し一切養育費はもらっていません。
本当はすぐにでも一括返済してもらいたいのですが、子どもは社会人で奨学金は自分で返済しています。
又10年となると、養育費も時効となり元夫の借金とはならないのでしょうか。
子どもへ贈与税がかからないようにするには、
①毎年110万以内で子どもの口座に元夫が返済していく
②元夫名義の500万の通帳を子どもへ譲渡してもらいそこから、子ども自身が毎年110万以内で2年返済し後は貯金しておく
③奨学金300万を一括返済してもらい、残りは子供の養育費分として子供の通帳に振り込んでもらう
どのケースがよいでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
①毎年110万以内で子どもの口座に元夫が返済していく
これが良い。
②元夫名義の500万の通帳を子どもへ譲渡してもらいそこから、子ども自身が毎年110万以内で2年返済し後は貯金しておく
贈与税はかかる。500万で。
③奨学金300万を一括返済してもらい、残りは子供の養育費分として子供の通帳に振り込んでもらう
贈与税がかかる。
どのケースがよいでしょうか。
男は気が変わります。
800万円をいただいて、贈与税を支払う。が、一番です。
確かにそうですね!
素早く賢明な回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月22日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。