親名義の建物解体費用の贈与税について
父親名義の土地、建物があります。
その建物を建て替えるため、子がハウスメーカーと解体工事(約300万円)込での建築工事請負契約を締結しました。
解体工事については父親の同意を得た上で行うのですが、父親名義の建物の解体費用を子が支払った場合、子から父親への贈与にあたるのでしょうか。
父親の同意あり、子が建て替えて住むための解体であれば贈与にあたらないとの認識でしたが、贈与にあたるとの情報もあり不安になり相談しました。
税理士の回答

小川真文
ご相談については原則として、親名義の建物の解体工事代金を子が支払った場合には「贈与」に該当し、支払った金額(約300万円)に対する贈与税が発生すると考えます。「子が建て替えて住むための解体」という場合であっても、解体を行う段階で家の所有権は親のものですので、家の「増改築」費用を子が支払った場合と同じ扱いになります。
贈与税への対応としては、解体費用を親が支払う、解体費用の一部(贈与税の基礎控除110万円を控除した残額)を支払う、親が子に建物を贈与(相続時精算課税の適用)して解体前に所有権を移転する等が考えられますので、税理士等にご相談いただく事をお薦めします。
ご確認いただきありがとうございます。
税理士にも相談の上贈与税かからない方法を検討したいと思います。
本投稿は、2023年02月27日 01時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。