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親のお金を使い込んだ人の税金について

よく親のお金を兄弟の1人が使い果たし、親を施設に入れようとした時に「あの父さんの生命保険2千万円はどうしたんだ!」と発覚するなどを見ますが、その場合、使い果たした人に贈与税はかかるんでしょうか?
親のお金をどこまで、どうやって使うと贈与税がかかるのでしょうか?
例えば、フラッと来て、その都度親に数十万円せびって、合計にするとかなりの金額になる場合等。
そういう人は贈与税の申告なんかしないでしょうが、親の相続の際に何に使ったのか申告はしなきゃいけない時に、子供の浪費というだけで良いのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

親のお金を使い込んだ場合は、相続時には以前として親の財産ですから贈与税ではなく相続税の対象になります。(基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。)
ただし、使い込んだ額は遺産分割協議の対象であり、使い込んだ人は親の他の相続人から親の債権として返済を請求されます。

一方、親と子の間であげますもらいますという贈与が成立していれば、年ごとに110万円超部分については贈与税申告納税が必要になるほか、相続時には他の相続人から特別受益として遺産分割協議対象とされる可能性があります。
さらには相続時から3年以内の贈与については相続税の課税財産に加算しなければなりません。

相続税になるですか!
返済を請求できるとしても、無いものはない、で終わりそうですが、、、。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年02月27日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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