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中古住宅購入に関わる贈与税について

○結婚20年以上の夫婦
○妻は結婚以来専業主婦で無収入である
○妻名義の預金口座や証券会社の口座を作り、全ての管理を夫ひとりで行っている。妻はノータッチである。
○いわゆる名義預金の状態にあると認識している。

このような状況で、妻名義の口座から資金を出して中古住宅の購入を考えております。
妻名義の口座から夫名義の口座へ、2000万円以下の資金移動を検討しております。
贈与税が発生する可能性は高いのでしょうか。
そのほかにも税務上、注意すべき点はあるでしょうか。
また、取得した不動産の名義はどちらにすべきでしょうか。
仮に共有名義にしたいと考えた場合、どのような注意点があるでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

奥様の口座への資金移動が贈与ではなく「名義預金」である場合には、ご相談の奥様名義の預金はご主人の固有の資産と考えられますので、ご主人の口座に移動しても贈与税が課されることはないと考えます。
但し、税務署では名義預金であるかどうかが判断できないと思われますので、奥様名義の預金に関しては便宜的に預けているもの(名義預金)であることを明確にした書面(覚書等)を作られておいた方が良いと思います。

上記を前提とすると、取得する不動産の名義はご主人になると考えます。
なお、婚姻期間20年以上の夫婦間では居住用財産または居住用財産を購入するための資金の贈与に関して、2000万円の特別控除の特例がありますので、その特例を適用することで奥様の名義にすることも可能です。
但し、この特例を適用するためには場合には、事前に専門家にご相談されることをお勧め致します。
以上、宜しくお願いします。

税理士法人レガート 服部様
早速の回答ありがとうございました。またお礼が遅くなりまして申し訳ありません。
大変参考になりました。早速覚え書きを作成したいと考えております。
その際、「妻名義の口座ではあるが夫が全ての入出金および取引を管理する」という意味合いの内容で大丈夫でしょうか。お忙しいところ重ねての質問となり申し訳ありませんが、アドバイス幸いに存じます。

ご連絡ありがとうございます。
覚書の内容は、資金の拠出者と管理支配者がご主人であることを明示すれば良いので、お考えの表現で宜しいと考えます。
宜しくお願いします。

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。参考にさせていただきます。ありがとうございました。
再三の質問で恐縮ですが、覚え書きには日付があった方がよろしいでしょうか。
そうであるならば、どのような日付がよろしいでしょうか。
夫が退職した時期に、妻と様々な約束事など話し合いました。その頃の日付では不都合でしょうか。
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
上記内容の覚書の場合には、資金を移動した日以降の日付が良いと思います。
宜しくお願いします。

服部様
お礼が遅れまして申し訳ございません。
教えていただいた内容で覚え書きを作成いたします。
たくさんお世話になりありがとうございました。

本投稿は、2017年11月23日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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