贈与税について、相談します。
親から、契約者と受取人を、子供(私)名義変更した養老保険が、昨年、満期になり口座に入りました。
この場合、贈与になりますか?
高齢のため、管理を任されており、保険の名義変更してしまいました。
3/15までに、親の口座に、戻せば、贈与申告をしなくても、大丈夫でしょうか?
ご回答頂けましたら、助かります。宜しくお願いします。
税理士の回答

保険は、契約者や受取人の変更をしても、そのときは課税されず、保険金をもらったとき、受取人が保険料を負担していないときは、贈与により保険料を負担した者から取得したものとみなされます。
保険金をもらった後は、贈与とみなされることは確定しているので、暦年贈与の申告の場合は110万円を超えていれば、贈与税の申告と納税が必要です。
戻す、戻さないなんてことは関係ありません。戻せばあなたから、戻した先に贈与したことになります。
申告が必要との事で、分かりました。
ご回答、ありがとうございます。
本投稿は、2023年03月14日 08時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。