親の預金
7年前から父の預金を子である私が管理しております。父の意向で 私や孫に贈与していくようにとの事で 私や孫の名義の通帳に贈与してもらっておりました。管理する私があまり知識が無く 年間110万円までなら非課税と言う事もあまり考えず 7年間適当に行っておりました。最近になって 色々調べた所 年間110万円以上の額を超えておるようで 今からどのように申告すれば良いかわかりません。正しい金額も不明な状態です。このような場合は税理士さんに相談すれば 手続きなど教えていただけるのでしょうか?
今からでも 父の口座に返却する方法は無意味でしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
あなたの場合には、相続税贈与税に強い税理士さんに早めに相談されるのがいいと思います。ここは、税理士紹介サイトですから。
本投稿は、2023年03月15日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。