離婚時、旦那名義のローンを妻の親が一括返済する場合
離婚を考えております。
旦那名義のローンが2300万あり、ローンが無くなれば離婚してくれると言われました。
私が母から相続時精算課税制度を利用、一括返済し、子供と住みたいと考えております。
その際、私に旦那に贈与したと贈与税はかかりますか?また、旦那名義の家を私名義にすると、旦那に贈与税?譲渡税?はかかるのでしょうか、、
税金がかからないように上手に離婚するには、一括返済しても母と私の間で貸借契約を結び、返済していく形をとったほうがいいのでしょうか。
無知な事だらけで申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。
税理士の回答

お母様から貴女への贈与は相続時精算課税を選択することで贈与税を繰延ることができます。お母様からの贈与ではなく借入金だ、と主張されるなら、少なくとも借用書の作成(当然ですが、作成日付は資金移動前に遡ります)と、返済の証拠として、銀行口座を通じた分割返済をして下さい。返済がなければ贈与以外の何者でもありません。
住宅ローンの返済を貴女がする代わりに家を取得することになるので、離婚する元ご主人に譲渡所得が生じます。住宅ローンの返済額で売却したものとして扱われます。ここから購入した時の資料に基づいて取得費を差し引きます。特別控除の対象にならなければこの金額に対して税金が課されます。
離婚成立前にこのことを元ご主人に教える義務はありません。税金のことを知らなかったから離婚時の財産分与が錯誤無効だ、として争われた判例がありますが、当然、法律を知ろうとしない者が悪い、と門前払いされています。
早速のご回答ありがとうございます。大変助かりました。旦那に譲渡所得が生じるのですね、、
母に相続時精算課税で先に贈与してもらい、ローン一括返済に当てたいと思います。
子供と2人で頑張っていきます。ありがとうございました。

お母様に返済するのなら贈与ではないので、相続時精算課税を選択する必要はないですよ
わかりました。ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2023年03月16日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。