未成年の子名義の通帳に贈与したけど無しにしたい
贈与税が掛かることを知らずに、
何年も前に、当時未成年の2人の子供名義の通帳に600万円ずつ移動してしまいました。
最近贈与税について知ったので、今も未成年の下の子供のお金は自分の口座に戻しました。
上の子は19歳で県外にいるので、まだ私の口座に戻すことはできていません。
何年も経ちますが、どちらも私の口座に戻すことで、贈与税を払う義務やペナルティなどは発生しないでしょうか?
ご回答の方よろしくお願いいたします。
税理士の回答
何年も前にとは何年前でしょうか。
贈与とは「あげますもらいます」という双方の意思によって成立します。
お子様との間で「あげますもらいます」という意思はあったのでしょうか。
口座間の移動だけでは贈与にはなりません。
ただし、600万円ずつの口座間移動を税務署が把握した場合、税務署がどう捉えるかは別問題です。
最近、子供の口座から戻したお金も、子からあなたへの贈与と指摘されるかもしれません。
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税担当部署の管理職や特別国税調査官として、調査の最前線にいて、昨年退職しました。
すぐに、親の口座に戻してください。贈与には問われずに済むと考えます。
贈与は、あげますもらいます。という民法で規定した片務諾成契約です。
相続税を長年調査してきました私の判断ですが、どう考えてもあなたの名義預金です。
贈与税の課税はありません。
ご回答ありがとうございます。
子供の口座に移したのは、10年以上前に2回〜3回に渡り、定期預金に入れておりました。
子供はまったく把握しておりません。
贈与では無いだろうとのこと、
とても安心いたしました。
ちなみに税務署が贈与として指摘されるかもしれない時とはどのような理由で指摘されるのでしょう?
国税の担当される方次第ということなのでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
子供の口座に移したのは、10年以上前に2回〜3回に渡り、定期預金に入れておりました。
子供はまったく把握しておりません。
贈与では無いだろうとのこと、
とても安心いたしました。
ちなみに税務署が贈与として指摘されるかもしれない時とはどのような理由で指摘されるのでしょう?
国税の担当される方次第ということなのでしょうか?
税務署としてはまず課税できないかを考えます。
したがって、高額な口座間移動をもって贈与を疑い、税務調査に至れば口座間移動理由、贈与契約書の有無などについて聴取され、担当者次第ではなく、全国的な一律の基準に基づいて検討されます。
結果として、課税されなかったとしても、税務調査は時間を費やし精神的苦痛を伴いますので、無用な口座間移動はすべきではありません。
現状は、税務署から何らかの課税を受けることはありません。
あなたは、サラリーマンの方でしょうか? 給与所得の方であれば、住宅等の取得や相続税が発生したタイミングでなかれば、まずは、問題視はされないですね。
自営業の方であれば、その調査の過程で個人的な預貯金の流れをチェックされますね。
法人の代表者も同様ですね。
税務署は、最初から課税できるかできないかをもって調査に入るわけではありません。正しいかどうかということでの調査着手もあります。
どちらにしても、今後はきちっと「贈与」ずる意思がないのであれば、自己の名義で預金してください。お願いいたします。
丁寧にご回答ありがとうございます。
サラリーマンの妻です。
移動のタイミングも問題なさそうです。
本投稿は、2023年03月20日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。