贈与税
来月から別居することが決まっています。
(離婚するかはまだ未定)
これまで8年間私の給料と妻の給料は
妻名義の口座に振り込んでいました。共働きでこれまで貯めた共有資産は2000千万円
ほどになります。
別居のタイミングで共有資産をお互い
半分づつ分けることを話しあい数日前に
私の口座に1000千万ほど振り込んで
もらいました。夫婦間でも贈与税がかかることを知らずに後になって不安な日々を過ごしています。
そこで質問があります。
1、別居を理由として妻名義で貯めてきた
共有資産の受け取りは贈与税対象になるの でしょうか
2、もし贈与税に該当した場合私の口座から
妻の口座にお金を戻すことで贈与税を
回避する事ができますでしょうか
よろしくお願いします。
税理士の回答

実態として奥様名義の口座が夫婦の共有財産であると評価できるようなので財産分与に該当しますから贈与税の対象にはなりません。離婚調停に入るなら、離婚協議の中で既に財産分与がなされていることが出てくるでしょうから、税務署からのお尋ねに対しても、離婚協議を書面にして提出すれば良いです。離婚協議にならない場合でも、同様の説明を税務署にするだけです。
一点確認させてください。
今後離婚に至らなく復縁し婚姻関係を続けた場合
別居前に資金移動したお金は財産分与に該当せず
贈与税として課税されてしまうものでしょうか
本投稿は、2023年03月25日 17時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。