贈与税
お母さんの貯金を自分名義の通帳を2つ作って1つに110万1つに110万で合計220万です
また贈与税がかかるとすれば、母も子供もそれを知っていた場合、子供の口座から母の口座に返金すれば贈与税を取り消したりできるでしょうか?振り込みが行われたのは1週間ほど前の話です。
税理士の回答
贈与税は受贈者に課税されるものです。誰からの贈与であるかは関係なく、受贈者が受けた金額の年間合計額が110万円を超えれば贈与税が課税されます。しかし、贈与税の申告期限である翌年の3月15日までに贈与者に返却すれば贈与はなかったものとして取り扱われます。2つの口座からお母さんの口座に異動した返済事実を遺しておいてください。
お返事ありがとうございます返済事実を遺しとは
どのようにしたらいいですか?
あなた名義の口座からお母さん名義の口座へ振込すれば、あなた名義の通帳に振込先であるお母さんの名前が印字されるとともにお母さん名義の通帳には振込元であるあなたの名前が印字されます。
お返事ありがとうございます
自分の通帳を解約してしまって110万は手持ちで持っているのですがそのままお母さんの口座にいれるのですが大丈夫ですか
お母さんの通帳にあなたからの送金である(あなたの名前が印字されている)ことが必要です。現金を振り込み、銀行からもらった送金伝票(控)を保管しておけば良いと思います。送金手数料は必要ですが・・・
そうすれば、お母さんの通帳にもあなたの名前が印字されるので、あなたの解約した通帳と併せて保管しておけば、異動した預金が元の口座に返されていることが確認できます。ただし、返却は必ず贈与を受けた日の翌年の3月15日までに行なって下さい。
本投稿は、2023年03月27日 01時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。