生活費の贈与税について
夫会社員、妻専業主婦です。
生活費とお小遣いとして夫から妻名義の口座に10万円を送金してもらっています。
結婚してもうすぐ6年になります。
生活費の余りが結構たまってきていて夫の口座へ返却しようと思い、夫に話したら「生活費の入金をしばらくやめるから余剰分を使い切ったら教えて」と言われました。
この方法でも贈与税非課税となりますでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
毎月、10万円をご主人から生活費として相談者様の銀行口座に移動していたということですよね。
その口座から、生活費を支出していた事実が解れば、そもそも贈与税は発生いたしません。
従いまして、今後もご主人から10万円ずつ毎月頂いたら宜しいのではないでしょうか。
もしも10万円が多いと思われるのであれば、8万円とかでも良いのでは?
生活費のやりくりをして、余剰されたのは相談者様の知恵と根性と手腕によるものです。
とやかく言われるものではありません。
と、私は思います。
これからも頑張って下さい。
嬉しいお言葉ありがとうございます。
もう一度主人と話し合いをしてみます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月27日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。