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夫婦間での資金移動について

夫婦間は財産は共有しているものと考えており、夫婦間での口座移動が贈与にあたることを知りませんでした。以下について、口座移動した銀行より贈与にあたる可能性があるため、一度夫の口座に戻した方が良いと言われましたが、夫婦間贈与にあたるのでしょうか。

個人事業主である夫の口座から1年に1度1000万円を専従者である妻の口座に入金しています。
使用目的としては、毎月40万円の生活費と子供の教育費で年間600〜700万円、その他、夫の仕事を手伝ってくれた方への支払い(基本現金渡しのため)にあてており、ほぼほぼ1年で引き出してしまいます。

夫婦で使用している銀行が違うので毎回かかる手数料の負担減、そして、夫の銀行が近くにないため、1年分をまとめて移動したほうが良いと思い、このようにしていました。
過去何度か同様の形で移動しており、その際は銀行からは特に何も言われなかったため、今回贈与にあたるのではと言われ、困惑しています。
これは夫婦間贈与の対象にあたるのでしょうか。
アドバイスをいただけますよう、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
税金の場合、理由はあまり関係ありません。
では何が関係あるかというと、資産移転の事実です。
毎年かどうか解りませんが、1,000万円ものお金を専従者の口座に移動したという事実が重要です。
また、お子様への教育費とありますが、大学等に直接支払われたものでしょうか。その場合には考慮の余地があるかもしれません。
しかし、毎月40万円の生活費を一度に移動していたとすると、そこは贈与税の対象となります。

金融機関から初めて贈与と言われたようですが、金融機関にはその責任はありません。金融機関も払戻手続きに不備が無ければ指示通り預金の払い戻しをしなければなりません。
唯一、確認したいのが、専従者様への預金の移動ですが、その預金は名義預金に過ぎないのではないですか?
専従者様の名義になっていたとしても、その預金自体が名義預金であり、ご主人の管理する預金である場合には、名義預金としての可能性もあります。
この様な場合には、すぐに贈与とはなりません。
実態を良く調べて贈与に該当するかどうかを判断するようになります。
ということは、名義預金と認定されれば、贈与と言われることは無いということになります。
ご検討をお願いいたします。

丁寧なご回答ありがとうございます。
無知の怖さを知りました。
仰る通り、専従者の私に移動した預金は、実際には夫が管理しております。
直近で移動した資金については、一度夫の元の口座に戻そうと思いますが、その場合は戻しているだけなので、贈与にあたらないと考えて大丈夫でしょうか。
また、過去移動したものはすでに生活費等でなくなってしまっているので、戻しようがないので、夫婦間贈与の対象として税務署に申告したら大丈夫でしょうか。何度も申し訳ございませんが、教えていただけると幸いです。

こんにちは。
相談者様の口座の管理はご主人がされているということですが、次の点について教えて下さい。
1.その口座には、キャッシュカードはありますか?
2.その口座の届出印はご主人の印鑑ですか?
3.その口座の預金通帳は、普段ご主人が所持していますか?
4.キャッシュカード以外で現金を出し入れするとき、銀行の入出金伝票を記載しているのはどなたですか?
以上の4点について教えて下さい。
それまでは、預金の移動は控えて下さい。
宜しくお願い致します。

お忙しい中ご回答ありがとうございます。
キャッシュカードはあります。
夫が預金通帳・キャッシュカードともに所持・管理し、引き出しや振込、記帳、基本的には夫がしております。急ぎの時など夫ができない時のみ、頼まれて私がすることもあります。
届出印は名義が私なので、自分のものの方が良いかと思い、私のものになっています。
どうぞよろしくお願いいたします。

こんにちは。
これまでの状況からすると、一番行って欲しいのは、その通帳の届出印をご主人のものに変更して欲しいということです。
そもそもですが、回答にありますように、通帳もキャッシュカードもご主人が管理し、基本的にご主人の意思によって預け入れと払い戻しが行われているわけですから、相談者様にその通帳のお金の処分裁量権は無いということになります。
そうなりますと、贈与とは言えません。
基本的に贈与とは、「あげるよ」という意思と「貰うよ」という意思が存在して、はじめて贈与となります。
従いまして、相談者様にもらうよという意思もなければ、ご主人様にもあげるよという意思もないと見受けられるので、贈与には該当しないと思います。
でも、念のため、ここで贈与という文字について意識したのですから、届出印を改印してご主人の印鑑に変更しておけば問題ないと思います。つまり、その預金を解約する必要も、ご主人の口座に戻す必要もないと思われます。
ついでに言えば、このメールをプリントアウトして保管しておくことをお勧めします。
何か問題あった時にこのプリントを見せて、こういうことだからと説明は出来ると思います。
この預金通帳は、あくまでもご主人のものとして認識し、今後はなるべく奥様が預金の預け入れや払い戻しを行わないようにして頂ければ良いのかなと思います。
1.届出印をご主人の印鑑に変更しましょう。
2.このページをプリントアウトして保管いたしましょう。
これだけで大丈夫だと思います。
ご検討をよろしくお願いいたします。

済みません。
追加です。
いつの日か、相談者様も相談者様自身のお金を手にすることが出来る日が来ます。
例えば、年金などがその最たる例ですね。
ご主人からの専従者給与や、相談者様自身の年金などはその通帳には決して入れないようにして下さい。
あくまでも、相談者様が自由に使える通帳(口座)に入れるようにして下さい。
もし、間違って入れてしまえば、先ほどの文書の内容は覆ってしまいますので、くれぐれも注意して下さい。
宜しくお願い致します。

ご丁寧なアドバイス、ありがとうございます。
早速、届出印を変更します。一切、この通帳には他からの入金はないので、今後もそのようにします。
ここ数日、ずっと心配だったので救われました。
本当にありがとうございます。

本投稿は、2023年03月27日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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