親から3人の子への贈与を子の代表者がいったん預かると2回贈与したことになるのか?
親からその3人の子どもへ110万円ずつ贈与したいと考えています。その際に、子の代表者がいったん330万円を出金し(受け取り)、ただちに他の2人の兄弟に110万円ずつ渡した場合、親からこの代表者に330万円贈与した形、つまり親→子の代表→他の子と2回贈与した形になるのか、それとも親から3人の子に直接110万円ずつ贈与した形になるのか教えて下さい。親の銀行口座から出金し子の代表が受け取り、子の代表が現金書留で送るかまたは銀行振込(子の代表口座から他の子へ)を考えています。全て相続ではなく贈与です。
よろしくお願いします。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
あまり好ましいやり方ではないと考えます。
贈与というのは、民法で規定された片務諾成契約という法律濃いですが、そこに第三者が預かるというのは通常想定しておりません。
質問者の方々としたら、税務署に贈与と認めてほしいのだと思います。だとすれば、振込料をケチらずに行った方がいいと考えます。
ご回答ありがとうございました。振込料を節約したいわけではなく、振込が低額しかできない設定になっていて、それを変更するのが難しいので、このような方法を模索しています。
一応、贈与契約書を作成するなど分り易くしておいてください。
本投稿は、2023年04月01日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。