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親からの生活費・教育費の援助に贈与税がかかるか

私は歯科医院経営者です。歯科大学に所属して勉強し直すため、社会人学生として10年間、親からの経済的な援助を受けながら事業と勉強・研究活動を両立させていました。その間に生活費・教育費の援助をトータル4,000万円受けました。これに対して贈与税の申告はしませんでした。これは贈与税を支払う必要があったでしょうか?

税理士の回答

私は歯科医院経営者です。歯科大学に所属して勉強し直すため、社会人学生として10年間、親からの経済的な援助を受けながら事業と勉強・研究活動を両立させていました。その間に生活費・教育費の援助をトータル4,000万円受けました。これに対して贈与税の申告はしませんでした。これは贈与税を支払う必要があったでしょうか?


生活費や教育費の援助は、贈与税の対象にはならないと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm

2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。

なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

ご回答、誠にありがとうございました。私と私の妻と子どもは私の親からそのつど贈与してもらったお金で10年間、生活していました。その期間は特に質素な暮らしをしていて、預金はできず、当然、株式や不動産を購入することはしていません。先生のご回答から考えると、贈与税は不要で間違いないと感じます。これで悩まずにゆっくり眠れます。ありがとうございました。

本投稿は、2023年04月09日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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