妻マンション購入時の贈与税について
夫婦二人です。
マンション購入検討中です。
私は、一戸建て購入しています。ローンはありません。
妻名義でマンション購入予定です。(結婚30年以上)
購入資金は全額、妻が出します。妻専業主婦
(妻の収入:相続のお金、投資信託他運用のお金、結婚前に働いていたお金、
今までに年100万以内両親他に貰ったお金)
*妻のお金と私のお金はわけています。
①妻マンション購入費支払い
②初期手続き費用、諸税等(妻登記で固定資産は妻支払い)
③マンション購入時の家具等を夫が購入する
④マンションにかかる管理費修繕積立、水光熱通信費等を夫が払う。
⑤生活費は夫が払う。
妻が専業主婦で、贈与ととられ贈与税が発生しないか心配です。
贈与と取られないように、相続のお金、、投資信託運用実績他はそろえています。
(投資信託運用は、証券会社の方に確認運用です)
妻がマンション購入費用、初期手続き費用、固定資産の税金だけ
支払っただけで、生活費用等は私が支払っても贈与税は発生しませんか
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
記載内容によれば、贈与税の課税はありません。
ただ、マンション等を購入すると「買い入れ資産のお尋ね」というお尋ね文書がきますので、説明ができるようしておけば問題ないですね。
西野さま
早急に丁寧なご説明ありがとうございます。
その他の事で教えて頂きますか。
買い入れ資産のお尋ねについて
15年前ですが、私も自宅購入した際、説明した覚えがあります。
〇お尋ねの場合、
①相続のお金、結婚前のお金、両親等に以前にもらったお金、投資信託等運用のお金等
記載でいいのですか。
3年前に相続があり、申告は必要ありませんでした。残高証明、相続計算書は必要ですか。
投資信託分配金証明書等も必要ですか。別に通帳に入れ分かるようにしています。
②別の話ですが、最近弟がマンション購入し、相続でお金を送金しました。
4年前に相続し、遺産分割協議はしていませんでした。私が相続の手続きしました。
相続税の申告は必要ありませんでした。
最近、遺産相続協議して、協議書作成し弟に協議書のお金を相続しました。
マンション購入お尋ね、相続でと記載でいいのですか。
遺産分割協議書、印鑑証明、弟への送金証明も必要ですか。
〇妻がマンション購入した場合、住所変更しなくても問題ありませんか。
現在の住所と新しい住所で2か所で住む予定です。(市町村は違います)
妻が固定資産だけ支払えば問題ありませんか。
妻は私の扶養家族として問題ありませんか。
妻は新しい住所へ住民税の申告が必要になりますか。
〇妻のマンション購入が贈与とみなされた場合、マンション名義を私に変更しても
贈与とみなされますか。
お尋ねは、記載するだけですので、証拠書類は、保存しておけば、とりあえずは結構です。
最後の質問ですが、贈与ではないのであれば、問題ないことですよね。
そのほかの質問は、金額等がわかりませんので、お答えは控えさせてください。
西野さま
ご丁寧な説明ありがとうございます。
安心しました。
色々参考にマンション購入したいと思います。
感謝申し上げます。
本投稿は、2023年04月15日 16時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。