逆贈与対策について、親子間の貸付
私の母所有の実家をリフォームして、私達家族も同居します。
リフォーム資金は、母が1000万、私の夫名義のローン1500万です。当初は費用分担に応じ所有持ち分を変更する予定でしたが、土地の権利の関係上、建物の名義変更はできなくなってしまいました。
このままだと、ローン分の1500万が贈与にあたるため、対策を考えています。
給湯設備などリフォーム会社とは別の契約(契約者は夫)、購入の費用の200万を母から夫へ振込(贈与)。
1500万のローンからその分を引いた1300万のうち300万を夫から母への贈与扱い、1000万を母への貸付とし毎年100万程度返済とする公正証書を作成し、ほぼ同額を私達夫婦から母へ贈与していくことにしようかと考えております。
母の年収は年金含め300万程度、年齢は65才です。
税理士さんと相談して、贈与税を逃れるための後付の貸付契約となるわけですが…ご意見をお聞かせください。
税理士の回答
贈与税でも実質課税の原則があります。
借入金の返済資金を贈与することになり、借入金の返済がなされない状態といえます。
ありがとうございました。
生活費を負担するなど、方法を考えてみたいと思います。
本投稿は、2023年04月21日 03時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。