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贈与契約書の作成に関して

贈与契約書の作成に関してネット検索すると、認印でもよいが実印の方がなおよい。さらに印鑑証明書を添付したほうがよいと書かれています。
贈与契約書は2通作成し、贈与者と受贈者でそれぞれ1通ずつ保有する必要があると思いますが、印鑑証明書はどのように保有すべきでしょうか?

1.贈与者は贈与者の印鑑証明書と受贈者の印鑑証明書を保有し、受贈者も贈与者の印鑑証明書と受贈者の印鑑証明書を保有する。
2.贈与者は贈与者の印鑑証明書を保有し、受贈者は受贈者の印鑑証明書を保有する。

どちらでしょうか?またすべて原本が必要でしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

専門外なので個人的な意見として回答いたします。
贈与契約書は認印で効力があります。
実印で捺印されたとしても印鑑証明書まで準備しなくてもよろしいかと存じます。
詳しくは司法書士にご相談ください。

助かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年04月22日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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