夫婦間の預金口座の資金移動に係る贈与税について
以下のケースにおいて、夫婦間の口座の資金移動により贈与税が発生するのかご教示頂けますでしょうか。
共働き夫婦で、私名義の口座の一つを夫婦の共有口座にしており、子供の将来の教育資金等の貯蓄に使用しております。
今般、住んでいたマンション(夫婦共有持分)が売却できたので、夫婦それぞれの口座に持分に応じた売却代金が入金しました。
この売却代金は持分に分割こそされましたが、全額が夫婦共有のお金で、教育資金として貯蓄しようとなりましたので、妻の口座から上記の共有口座に資金移動を考えております。ちなみに金額は約600万円程です。
ここで、本件資金移動に贈与税が発生するのか、ご教示頂けますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご質問の共有口座がお二人の共有財産であり、移動する資金に関してお二人の間で贈与の認識がなければ贈与税は課せれないと考えます。
ただし、外見的には贈与と誤解される可能性はありますので、共有口座の資金の残高について各々に帰属する金額を常に明確にしておかれた方が宜しいと思います。
本投稿は、2023年04月24日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。