相続時精算課税について
相続時精算課税制度で父から不動産(マンション)を譲り受けます。
金額は、非課税対象額内です。
その場合、登録免許税が2%と理解しているのですが、間違いないでしょうか?
ネットで色々調べて、下記の費用が全てと把握しているのですが、
それ以外にかかる可能性があるものも含めて教えていただけますか?
・相続による移転登記 0.4%
・登録免許税(評価額の2%)
・不動産取得税(評価額 土地1/2+建物)×3% ・・・翌年の確定申告の際かかる
ご回答、どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
贈与における登録免許税の税率は2%になっております。
贈与登記を司法書士に依頼した場合には、その手数料がかかるかと思います。
また、不動産取得税は翌年の所得税確定申告ではありません。贈与登記に基づいて不動産所在の都道府県税事務所から納税通知がなされます。
本投稿は、2023年04月27日 01時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。