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国際結婚、海外在住。夫婦のお金を合わせて日本へ送金した場合の贈与税について

国際結婚(外国人夫、日本人妻)し、海外に在住している者です。
近い将来、家族で日本へ移住しようと考え、2021年初め(この時、海外在住9年目)に、妻の海外の銀行口座から、妻の日本の銀行口座へ、1000万円の送金を行いました。

1000万円のうち250万円程は夫のお金で、日本での生活が始まった時に少しでも生活費を確保しておきたいと思い加えたお金です。まず夫の海外口座から妻の海外口座へ移し、合わせて妻の日本口座へ送金した形になります。

①夫のお金250万円の部分に贈与税はかかりますか?

②今年の9月頃に日本へ移する予定です。贈与の対象となる場合、今現在まで申告などしていないので、更にペナルティまでも生じてしまいますか?

送金する時からずっと気になっていましたが、調べても知りたい情報がみつからないので、今回思い切って聞いてみました。よろしくお願いします。

税理士の回答

①夫のお金250万円の部分に贈与税はかかりますか?


かかりません。
けれども、250万円が夫のものである証拠も残してください。

②今年の9月頃に日本へ移する予定です。贈与の対象となる場合、今現在まで申告などしていないので、更にペナルティまでも生じてしまいますか?


上記記載。
ならない。


早速のご回答ありがとうございます。
似たような事例をネットで見て、税金がかかるものと覚悟していましたが、この250万円は、夫から妻への贈与には当たらないということでしょうか?細かくて申し訳ありませんが、税金がかからないという理由を教えて頂けましたら幸いです。

似たような事例をネットで見て、税金がかかるものと覚悟していましたが、この250万円は、夫から妻への贈与には当たらないということでしょうか?細かくて申し訳ありませんが、税金がかからないという理由を教えて頂けましたら幸いです。

贈与していれば、贈与税がかかります。
今回は贈与しているのですか・・・。
していないのならかかりません。
それだけのことです。

あくまで家族の生活費として使うだけです。きちんと理由があれば、それでいいのですね。ありがとうございました!

あくまで家族の生活費として使うだけです。きちんと理由があれば、それでいいのですね。ありがとうございました!

贈与には、贈与する意思と贈与を受ける意思が必要です。
でも、生活費のために、一括での、資金の移動には、贈与と認定される恐れがあります。

海外では、共有の財産として、預金があるとも聞いています。
日本では違うので、
250万円は、日本では、夫名義の口座に移動しては如何でしょう。
提案です。

やはりそのような恐れもありますか。
ご提案ありがとうございます。
私と子供は9月頃、夫は12月頃日本へ移る予定です。12月に夫が日本へ来て、日本の銀行口座を作ってから移動することなりますが、それで大丈夫ですか?

私と子供は9月頃、夫は12月頃日本へ移る予定です。12月に夫が日本へ来て、日本の銀行口座を作ってから移動することなりますが、それで大丈夫ですか?

それで大丈夫です。
宜しくお願い致します。

よく理解できました。いくつもの質問にお答え頂き、本当にありがとうございました。

本投稿は、2023年05月03日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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