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父親から結婚祝いに200万円を現金でいただいた場合の贈与税について。

先日父親から結婚祝いに現金200万円を手渡しでいただきました。
年間の贈与税の控除額が110万円ことを知ったのですが、この200万円を私と妻の口座それぞれに100万円ずつ入金して父親からは息子に100万円、義理の娘に100万円という態にして贈与税を免れることはできるのでしょうか。

税理士の回答

国税OB税理士です。
あなたは、最近ご結婚された新婚さんなのですね。であれば、慣習的に贈与税は課さない取扱いをしております。新居の費用や家具等をそろえるなどの費用にお使いください。

本投稿は、2023年05月05日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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