親から10年前に300万借りたので今からでも返金したいのですが贈与税の対処になりますでしょうか。
結婚したタイミング(2013年)で300万円を親から借りました。結婚すると自分で自由に使えるお金がなくなるのでとりあえず300万渡すのでいずれ返してもらえばよいと口約束をしたのみで借用書、金銭消費貸借契約書などは作成していません。(贈与税についても当時は認識はなかったです)
現在200万は使ってしまいましたが、贈与税の話もあるので300万を今更ながら返そうと思っています。生活費も含めTOTALの貯蓄はある程度はたまっているのでそこから返金は可能です。
今から借用書、金銭消費貸借契約書を作成しできるだけ早めに返そうと思っていますが金銭消費貸借契約書を今作ってもすでに10年経過しているので遅いでしょうか?今からでも金銭消費貸借契約書を作成してお金を返済すれば贈与税の対象にはならないでしょうか?7年で時効といいますが時効が成立しない可能性があるので借りた300万を素直に返すのが一番良いかと思いました。
税理士の回答

山本健治
契約は口頭で成立しますので、それを証明するために事後金銭消費貸借契約書を作成し、返済なさればよろしいかと思います。
回答ありがとうございます。大変助かります。
1つ確認させてください。
借りたのは父親で2年前に他界しています。おそらく母親に相続されたと思いますが、母親に返せば貸し借りは成立しますか?それとも返す相手がいないため贈与になってしまいますか?

山本健治
>おそらく母親に相続された
相続関係ははっきりさせましょう。
お母様が相続したならお母様に返済すればよろしいでしょう。
回答ありがとうございました。大変助かりました。
本投稿は、2023年05月09日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。