不当利得の返還
母の相続の際に、親族の預金の使いこみがり、話し合いの末、不当利得の返還について一部を和解金としてもらうこととなりました。
この和解金に贈与税はかかるのでしょうか?
税理士の回答

不当利得返還請求権を相続した方が、その権利を行使して得た金銭かと存じますので、贈与税は課税されないと思料いたします。
国税OB税理士です。
あくまでも相続税の問題ですので、当然ですが、贈与税の対象ではありません。お母さまの相続税の申告を行っていて、その分が相続財産に計上されていない場合には、相続税の修正申告が必要になります。
最近も一部の相続人が、生前に下ろしていて不当利得返還請求権を相続税調査で認定して課税を行って国側全面勝訴の判決も出ております。
本投稿は、2023年05月10日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。