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贈与税の納税管理人の選定について

今月下旬から海外に居住することになりました。
今年度は父から110万以上の贈与を受けており、納税管理人を立てる予定です。
贈与税の納税管理人に、父つまり受贈者と同一人物を選定することは、可能なのでしょうか?

税理士の回答

贈与税の納税管理人は受贈者に代わって納税手続きを行う人になりますので、、お父様が納税管理人になることは可能と考えます。
宜しくお願いします。

ご回答ありがとうございます。

言葉を間違って使っておりました。
この場合、父は贈与者で、私が受贈者でした。
贈与者=納税管理人は可能でしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
贈与者が納税管理人になることは可能と考えます。
宜しくお願いします。

回答ありがとうございます。
承知しました。

本投稿は、2017年12月08日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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