贈与税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 贈与税について

贈与税について

郵便局の私の定期から500万降し、贈与税のことを忘れて、妻の定期に4月27日に500万入れました。5月15日に贈与税が掛かることを思い出し、5月17日
に定期を解約し、私の定期にお金を入れ直したいと考えます。
この場合、贈与税がかかりますか?
また、元にもどすことで、妻からお金をもらったことになり、妻へ贈与税がかかりますでしょうか?
お手数をかけますが、教えてください。

税理士の回答

大丈夫です。
贈与は、あげる人ともらう人との間で「あげます」「もらいます」という意思表示によって成立する行為になります。

今回の行為は、一時的に預金を移動しただけなので贈与は成立していません。
贈与税もかかりません。

早速の回答ありがとうございました。
非常に役立ちました。質問させていただいて良かったです。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年05月15日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,883
直近30日 相談数
819
直近30日 税理士回答数
1,634