贈与税について
郵便局の私の定期から500万降し、贈与税のことを忘れて、妻の定期に4月27日に500万入れました。5月15日に贈与税が掛かることを思い出し、5月17日
に定期を解約し、私の定期にお金を入れ直したいと考えます。
この場合、贈与税がかかりますか?
また、元にもどすことで、妻からお金をもらったことになり、妻へ贈与税がかかりますでしょうか?
お手数をかけますが、教えてください。
税理士の回答

大丈夫です。
贈与は、あげる人ともらう人との間で「あげます」「もらいます」という意思表示によって成立する行為になります。
今回の行為は、一時的に預金を移動しただけなので贈与は成立していません。
贈与税もかかりません。
早速の回答ありがとうございました。
非常に役立ちました。質問させていただいて良かったです。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年05月15日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。