税理士ドットコム - 中古物件を購入してリフォーム_親からの資金援助等での贈与税の回避策について - 1000万は貴方が住宅贈与資金の非課税と、足りなけ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 中古物件を購入してリフォーム_親からの資金援助等での贈与税の回避策について

中古物件を購入してリフォーム_親からの資金援助等での贈与税の回避策について

中古物件を購入して直ちにリフォームする予定です
土地・物件購入費は3000万で、うち200万の頭金を妻が支出
2800万を私名義のローンで検討しています(現在、本審査前)
リフォーム予算は1000万で私の両親が援助してくれます
親からの援助に贈与税がかかると思ったので、住宅等購入の非課税枠を利用して、援助先を私と妻それぞれの口座に500万ずつに分けて、回避しようと思いましたが、今度は、土地・物件購入の持ち分比率が私が大半になるような比率になっているので、リフォーム代の負担比率が半々になってしまうと夫婦間での贈与になってしまうのではと懸念しています。ここまでの理解が正しいかどうかと、この条件下で贈与税を回避する方法もしくは一番低く抑える方法があれば、教えていただけないでしょうか?

税理士の回答

1000万は貴方が住宅贈与資金の非課税と、足りなければ相続時精算課税を使えば贈与税を回避できると思います。

ご回答ありがとうございます

新築で省エネ等住宅に認められるものであれば1000万までの贈与が非課税になりますが、今回のような中古物件などその他住宅においては非課税枠は500万までではないのですか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

なお、質問の書き方が悪かったのですが、今回の質問の悩みの元は、
中古物件購入とリフォームを間髪入れず続けて実施する場合の出資比率の計算が
物件購入等とリフォームを各々別個で判断されるか、リフォームと合算して判断されるか
この違いによって持分比率と一致するかどうかが変わり、夫婦間の贈与の有無に影響してしまうというところ。
税務署や国税局相談センターにも確認しましたが、
担当者によって「別々と見なします」「まとめて見なします」と意見が異なる。
結局、正しいのはどっちなのか。調査担当者の考え方次第なのでしょうか?

直系尊属以外からの贈与(義父→嫁)は非課税の対象ではありませんのでお悩みの問題以前に妻を経由すれば贈与税がかかりますので、5百万は貴方の非課税枠を使って足りない5百万は相続時精算課税を使えばいいのではと申し上げました。

すみません、私が勘違いしてました
仰る通り、義父母からの贈与は課税対象ですね
ありがとうございます

本投稿は、2023年05月15日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,735
直近30日 相談数
750
直近30日 税理士回答数
1,529