贈与について
2年前、親から事業資金と不動産購入の名目で3,000万円の資金を借り入れました。
当時は創業間もないので、私自身に返済能力はありませんでしたが、今後大きくしていくつもりでした。
しかし、状況が変わりまして、会社を大きくするのは諦めて、不動産購入も断念いたしました。
借入から1年後に一括で2,500円を返金して、残りは分割で返済していく予定です。
また、借入の証明のために、金銭消費貸借契約書を作成しました。
今回はの状況ですと、税務署から贈与と認定されますか?
税理士の回答

贈与は、あげる人ともらう人の「あげます」「もらいます」という意思表示のもと成立する行為です。
今回の事例では、贈与は成立していません。
税務署から、贈与と認定されることはありません。
さっそくのご回答ありがとうございます。
追加の質問をさせてください。
税務署にとって、贈与意思表示の確認は不可能かと思いますが、申告期限を過ぎて返金した場合、税務署はどのような要件だと贈与税を課税するのでしょうか?
本投稿は、2023年05月19日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。