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IPO投資。家族間で資金の移動をした場合、贈与税がかかりますか?

世帯主、妻、子供の3人家族です。
基本的に世帯主の給与を元に生活をしています。
家族3人でIPO投資を始めようと思い、IPO当選機会を増やすために複数の証券会社に3人分の口座を作成しました。
IPOの抽選に応募するために世帯主の銀行口座から、妻や子供の口座に資金を移動する必要があります。

年間110万以内であれば贈与税がかからないことは素人なりに知ってはいるのですが、以下のような場合、贈与税はどのようにかかってくるのでしょうか?

①世帯主銀行口座から妻&子供銀行口座へそれぞれ100万ずつ振込
②妻&子供銀行口座からIPO抽選申込資金としてそれぞれ合計100万ずつを妻&子供複数の証券会社口座へ振り分けて入金
③IPOの結果が出たら、各証券会社口座に残った金額を各自の銀行口座へ出金
④妻&子供の銀行口座から世帯主銀行口座へ100万+損益分を振込(仮に損益分を含めて各110万円を超えると想定)

①~④を1年間に複数回実行

まず最初の④の段階で贈与税が発生し、2回目以降の①と④を繰り返すたびに贈与税が発生するのでしょうか?

私としては贈与をしているという意識はなく、世帯主名義の資金を元手に妻と子供がIPO投資をし、IPO期間が終わったら増減した分を含めて世帯主の元に戻している、といった感覚です。投資用の資金がいくら手元にあるのか簡単に把握するために必要のない時はなるべく1つの口座にまとめておきたいと考えていますが、そのような管理は無駄に贈与税を支払うことになってしまうのでしょうか?

アドバイス宜しくお願い致します。

税理士の回答

110万の非課税限度は年間で考えればいいと思いますが、妻・子供名義で株を買えば贈与になります。
相続税法基本通達9-9
不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は、原則として贈与として取り扱うものとする

すみません、私の質問の意図が伝わりづらかったかもしれません。

株を購入したら、その株をすぐに売って、また世帯主の銀行口座にお金を戻すのですが、それでも贈与になるのでしょうか?
それが贈与になる場合、株購入前の資金の移動と株購入後の資金の移動両方に贈与税がかかるのでしょうか?

名義変更通達11により原則として贈与となりますが、名義変更運用通達4により、翌年3月15日までに取り消されれば贈与はなかったものとされます。
名義変更運用通達
4 通達「11」により、贈与契約が合意により取り消され、又は解除された場合においても、原則として、当該贈与契約に係る財産の価額は、贈与税の課税価格に算入するのであるが、当事者の合意による取消し又は解除が次に掲げる事由のいずれにも該当しているときは、税務署長において当該贈与契約に係る財産の価額を贈与税の課税価格に算入することが著しく負担の公平を害する結果となると認める場合に限り、当該贈与はなかったものとして取り扱うことができるものとする。
(1) 贈与契約の取消し又は解除が当該贈与のあった日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限までに行われたものであり、かつ、その取消し又は解除されたことが当該贈与に係る財産の名義を変更したこと等により確認できること。
(2) 贈与契約に係る財産が、受贈者によって処分され、若しくは担保物件その他の財産権の目的とされ、又は受贈者の租税その他の債務に関して差押えその他の処分の目的とされていないこと。
(3) 当該贈与契約に係る財産について贈与者又は受贈者が譲渡所得又は非課税貯蓄等に関する所得税その他の租税の申告又は届出をしていないこと。
(4) 当該贈与契約に係る財産の受贈者が当該財産の果実を収受していないこと、又は収受している場合には、その果実を贈与者に引き渡していること。

本投稿は、2023年05月19日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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